起業すると遅かれ早かれ避けて通ることができない「確定申告」
女性起業・ママ起業・プチ起業、どれにしても確定申告の手順は一緒です。
この記事では、ママが起業したときに気になる確定申告の基本と注意点について説明します。
確定申告って何ですか?
私たちが手にした「もうけ」には税金がかかります。
日本は「申告納税制度」つまり、自己申告で税金を計算するルールになっています。
自分の収入や個々の事情による「税金を負担する能力に合わせて」税金を自己申告する機会が「確定申告」です。
計算期間は1/1~12/31の一年間。その期間をまとめて、翌年の3/15までに自分の管轄の税務署に書類を提出し税金を納めます。
起業したら絶対に確定申告が必要ですか?
所得がある場合は原則として確定申告をする必要があります。
とはいえ、所得がある人全てが税務署に確定申告したら、事務処理でパンクしてしまいますね。
そのため、一部例外として「こういう人は確定申告しなくてもよい」というルールが定められています。
細かい規定は色々とありますが、確定申告が必要ない代表的な例は
- 会社の年末調整で済む人
- 所得が少ない人
などです。
収入は会社からもらっている給料のみで、特殊な条件がない場合は会社が代わりに所得税を確定させる申告をします。それが年末調整です。
また、給与以外の収入はあるけれど、その他の所得が少ない場合は確定申告が不要な場合もあります。
所得が『少ない』の基準は
- 給料がある人→給料以外の所得が20万円
- 給料がない人→所得が38万円
です。
起業したからと言っても、もうけが出ていないうちは確定申告しなくていい場合もあるのです。
ただし、医療費控除やふるさと納税、住宅ローン控除など何らかの理由で確定申告を行う場合は、すべての所得を申告することになります。少ないものはしなくていいというルールは適応されませんので、1円でも「所得」があれば申告しないといけないのですね。
扶養内パートと起業の場合は合算に注意
扶養内でパートをしながら小さく起業した場合、ついつい「パートが103万円以下だから」なにもしなくていいと勘違いしている人も多くいます。ですが扶養内でも年間のパートが65万円を超えれば所得が発生します。
例えば、パートの収入が年間80万円。この場合給与所得は15万円です。
このほかに、ちょっと起業を始めて年間の所得(もうけ)が30万円(ひと月3万弱)あった場合、合算すると所得は45万円になります。
扶養に入れる(=配偶者控除)ができるのは年間の所得が38万円までです。
少しのパートと少しの起業でも扶養を外れてしまうというのは実はよくある話なのです。
この場合、きちんと確定申告を行わなければいけません。
確定申告した方がいいケース
上記は「確定申告しなければいけない」という基準です。
これに該当しなければ絶対確定申告しないわけではありません。
むしろ「確定申告した方が有利」な場合はもちろん自分で申告していいのです。
例えば、今年は結果的に事業が赤字だった場合ほかにプラスの所得があれば「損益通算(そんえきつうさん)」といって、相殺することができます。相殺することで税金などが安くなることもあります。
また、相殺するほかの所得がなくても、青色申告で確定申告の手続きをすることで「赤字を繰り越しておく」ことができます。翌年以降の黒字と相殺するために、あえて確定申告することもできるのです。
シンプルなようでいて、実は複雑な「確定申告がいるかどうか」という問題。
利益は具体的な数字で把握すること
自分の得意を生かして小さく始めることの多いママ起業・女性起業は「それほど儲かっていない」とついつい甘く考えてしまうケースも見受けられます。
年間38万円はつき3万円ちょっとの利益。大きく支出(経費)がない商売の場合はあっという間に超えてしまいかねない数字です。
「それほど儲かっていない」「ほとんど利益は出ない」「あんまり多くない」などの抽象的な言葉ではなく、『今現在いくらの利益が出ているのか』という具体的で根拠のある数字で管理するようにしましょう。
今回ご紹介したのはママ起業によくある一般的な例です。
自分にどんな収入(所得)があって、どのくらいの利益が上がる見込みなのか、どんな手続きをすると得することができるのか、あらかじめ確認しておきましょう。