ー この記事を書いた人 ー
ファイナンシャルプランナー 塚越菜々子

塚越 菜々子 「FPナナコの部屋」主宰

保険や金融商品を売らないファイナンシャルプランナー。日本FP協会認定CFP®。「働く女性のお金の不安を解消したい」思いで、主に共働き女性に公的制度や家計・投資などお金の話を伝えています。

扶養に入る・外れる

【令和5年3月まで】扶養内の医療関係ママ必見!130万の壁の特例

扶養内で働いている中で、新型コロナウイルスのワクチン接種業務を打診されたり、それらの仕事に就くことで収入が増え、扶養を外れてしまわないか心配している方もいるかもしれません。

この記事では、それらの業務につく(就こうとしている)方へ、いわゆる130万円の壁の特例について解説しています。
いくつか条件や注意点はありますが、特例が使えることを知らずに、意に反して扶養を外れてしまうことの無いようにぜひ確認してみてください。

130万円の壁とは?

そもそも130万円の壁とは何でしょうか?

扶養で働くというと、その基準は一般的に103万の壁や130万円の壁などを目にすることがあるかもしれません。
扶養には大きく分けて3つの種類があります。

  1. 税金上の壁(夫の税金負担が軽くなる)
  2. 社会保険の壁(保険料を直接負担することなく健康保険と国民年金に加入できる)
  3. 手当の壁(扶養している人がいることで給料に手当がつく)

このうち2番目の社会保険の壁の一つが130万円の壁です。

扶養の壁の全体像はこちらの記事でもご覧いただけます▼

130万円の壁の細かいルールは組合次第

例えば、収入の少ない妻が夫の社会保険の扶養に入る場合、妻には収入に制限が掛けられています。
たくさん収入があるようなら扶養する必要はないからです。

この制限の基準は全員が一律ではなく、夫が加入している健康保険組合が決めています(保険証の発行主とイメージするといいでしょう)

扶養内で働きたい場合は、必ず夫の会社を通じて扶養のルール確認しておきましょう。

一般的な基準は見込み収入130万

一般的な基準は「見込み年収が130万円」と言われています。
税金の扶養のように1~12月の結果ではなく「この先の見込み」であることがポイントです。

とはいえ、この先のことはわかりませんので、一般的には「ひと月の収入が108,334円未満」という基準を設けている組合が多いです。この収入は、給料本体だけではなく交通費なども含んだ総収入です。

これを判断するために、雇用契約書や直近3カ月分の給料明細などの提出を求められたり、組合規定の様式で扶養に入っている人(被扶養者といいます)の収入を把握し、扶養に入れていいかどうかを組合は判断しています。

130万円を超えると扶養を外される

見込み年収130万円、つまり月108,334円を超えると(3カ月の平均や3カ月連続など組合によります)扶養とは認められません。扶養の認定が取り消されることになります。その場合、今度は自分で保険料を負担し国民健康保険や国民年金に加入します。

今回、この収入130万円の部分に特例が適用されます。

ワクチン接種業務の収入は外してOK

本来、給与収入は交通費を含め、扶養を認定するための130万円にカウントされます。
ですが、ワクチン接種業務につく医療従事者は、この特例で新型コロナウイルスのワクチン接種業務の給与収入は扶養を判定するときの130万円には含まなくてよいという特例があります。

対象となる医療従事者

医療関係ならだれでも対象になるわけではありません。

対象となるのは、ワクチン接種業務に従事する医療職の方(医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士および救急救命士)の方です。
ワクチン接種業務がある勤務地であっても、受付や事務などは対象外ですので注意してください。

対象となる収入

令和3年4月から令和5年3月末までの期間において、新型コロナウイルスワクチン接種業務により得た収入が対象となっています。

手続き方法

扶養の認定を受けるときには、ワクチン接種業務以外の収入を記載し、それとは別に「扶養に関する申立書」にワクチン接種業務についての収入を記載して添付します。
この期間の収入については給料明細なども必ず残しておきましょう。

ナナコ
妻が夫の扶養に入っている場合、「妻の職場で証明書を書いてもらい」「夫の健康保険組合に提出する」ということです。

扶養の認定のタイミングや方法は(夫の加入する)組合ごとに違いますので、疑問があればよく確認してください。

注意点:あくまで扶養の認定の特例

始めに書いた通り、扶養には社会保険の扶養以外にも税金の扶養や手当の扶養などがあります。それらはこの特例の対象外となっていますので、ワクチン接種業務の収入によって税金の扶養を外れたり、扶養手当が無くなる可能性はないとはいえません。

期間限定の取り扱いですので、該当する業務についているときは、いつまで該当するかや特例が延長されていないかなどチェックすることを忘れないようにしてください。

ナナコ
ワクチン接種業務に手を貸し、そのせいで意図せず扶養を外れてしまっては残念なので、よく確認してみてくださいね!

参考サイト

さらに詳しい詳細については、こちらのウェブサイトもご確認ください。

(日本年金機構)医療職として新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事したことによる給与収入の取り扱いについて
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2022/202202/20220225.html

(厚生労働省)
新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者の収入確認の特例の延長について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_19044.html

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