ー この記事を書いた人 ー
ファイナンシャルプランナー 塚越菜々子

塚越 菜々子 「FPナナコの部屋」主宰

保険や金融商品を売らないファイナンシャルプランナー。日本FP協会認定CFP®。「働く女性のお金の不安を解消したい」思いで、主に共働き女性に公的制度や家計・投資などお金の話を伝えています。

扶養に入る・外れる

【130万円の扶養の特例】ワクチン接種業務に従事するパートの方

扶養内パートで働いているとき「130万円の壁」を意識している方は多いのではないでしょうか?

一般的には、この先の見込み年収が130万円未満のときは夫の健康保険の扶養でいることができ、保険料を直接負担することなく国民年金と健康保険に加入することができる仕組みです。

130万円を超えて働いてしまうと、パート先で社会保険に加入できないときは、自分で国民年金・国民健康保険等に加入することになるため、働く時間や日数を気を付けてコントロールしている人も多いかもしれません。

今回、新型コロナウイルスワクチンの接種業務に従事する扶養内パートの方は、この130万円の壁に特例が設けられました。

新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者の収入確認の特例について(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_19044.html

130万円の壁の仕組み

まずは130万円の壁のルールを簡単におさらいしておきましょう。
※ここではわかりやすくするために、会社員の夫・パートの妻で説明しますが、夫婦が逆でも同様です。

健康保険(社会保険)に加入している人が配偶者や子どもを養っているときは、それらの家族を「被扶養者(ひふようしゃ)」として認定してもらうことができます。

ただし、どんな人でも被扶養者に認定してもらえるわけではなく、一定の収入の人以下などの条件が定められています。
その細かい決まりは健康保険の運営主(保険証の発行主)が決めています。誰もが一律のルールではありません。

一般的には「この先の見込み年収が130万円」と決められていることが多く、多くの組合が基準の月収は「108,334円」としています。
この金額は、給料のほかにボーナスや交通費・手当なども含んで判断されます。
これを超えてしまうと、被扶養者としては認定してもらうことができません。

▼130万円の扶養をもう少し詳しく見たいときはこちらで

▼扶養のそもそもの仕組みをスッキリ理解したいときはこちらで

新型コロナワクチン接種業務の給料は対象外に

ワクチンの接種業務に携わる人員の確保のため、扶養内に収めるように金額や時間を調整せずに業務に携われるような特例が設けられました。

具体的な条件はこのようになっています。

対象者

ワクチン接種業務に従事する医療職
(医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士及び救急救命士)
※もともと扶養を外れている人(3号でない人)は関係ありません。

対象となる収入

令和3年4月から令和4年2月末までのワクチン接種業務に対する給料

※ワクチン接種とそれ以外の業務も混ざっている場合は、ワクチン接種のための時間相当などで金額を算出します。
※ワクチン接種会場の受付や事務処理などの給料は対象外です。

手続きの方法

ワクチン接種業務を行う事業者・雇用主に「新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事した際の収入に係る申立書」を発行してもらい、扶養についての確認をするときに一緒に提出します。
※2か所以上の会社でワクチン接種業務の仕事をしたときはそれぞれの会社で申立書を記入してもらいます。

扶養の確認が行われるタイミングは、夫の会社のルールによって違います。

◆例1:年に1度確認される
→確認のタイミングで申立書を一緒に提出する

◆例2:収入が108,334円を超えたとき申し出るように言われている
→ワクチン業務の給料も合わせて108,334円を超えたときに申立書を提出して申し出る

◆例3:収入が年間130万円を超えたときに申し出るように言われている
→ワクチン業務の給料も合わせて130万円を超えたときに申立書を提出して申し出る

それ以外のケースは、それぞれの健康保険組合にご確認ください。

税制の扶養については特例はありません

今のところ、この特例は健康保険の扶養の認定を行うときの収入の特例です。
税制上の扶養のルールには特例は設けられていません。

ただし、130万円を超えて150万円までは夫の税制上の扶養の金額には影響がありません。
(ご自身の税金は150万円まで働くと、所得税と住民税を合わせて年間で最大15000円程度増える可能性はあります)

特例があることをよく夫婦で確認を

扶養の難しいところは、扶養の認定は夫の会社(健康保険組合)で行われることです。
多くの会社が、扶養されている妻に直接確認ではなく夫を通じて扶養の認定を行うのではないでしょうか。

その時に夫婦でこの情報について共有されていないと、話の行き違いが起こってしまうかもしれません。
特に、小さな会社の担当者はこう言った特例のことまでは認識していないこともあります。
話の行き違いだけで扶養の認定を取り消されることのないように、例外的に130万円を超えるときはよく夫婦で情報共有をしたうえで、不利益を被ることのないようにしたいですね。

また、ワクチン関連業務だからこの特例が受けれると自分だけで早とちりせずに、申立書を発行してもらえるかどうかをよく勤務先に確認しましょう。すでにワクチン接種業務による収入増で扶養を外れてしまっているときは、条件に合致すれば遡って扶養に戻ることができます。

ナナコ
新型コロナウイルス対策の最前線で働く医療従事者の方が、関連業務に従事したにもかかわらず、扶養を超えないためにサービス残業をしたり、適正な賃金が受けられないことのないように、ぜひ関係する方は知っておいていただけたら幸いです。

さらに詳しい詳細は、厚生労働省の該当ページからご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_19044.html

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