子供が生まれたら父親にあたる人が「保護者」代表で、父親が子供を「扶養する」のがあたりまえという雰囲気ですね。家長制のなごりなのかな?
「扶養」という制度は幅広いので一口に説明するのが厄介ではありますが、この記事は年末調整の話ですので「税制上の扶養」についてお話します。
実は、税法上の扶養は両親どっちにつけるかは選ぶことができるのです。
もちろん複数の子供がいれば、どちらかにまとめてつけることもできるし分け合うこともできます。
今回は特に「16歳未満の小さい子供がいて自分が100万円~180万円ぐらいの収入で働いている」方への情報です。
子どもを夫婦どちらの扶養に入れるかは自由
共働きの場合、子供は何も考えずに夫のほうにいれていませんか?
上記にも書いた通り、そもそも社会保険(保険証の)扶養と違い「税金上の扶養」はどちらに入れるか自分で選べます。
収入が多い方に入れると決められているわけでも、世帯主に入れるというルールがあるわけでもありません。
夫と妻で子どもを一人ずつ分けてもいいし、全部妻でもオッケーなのです。
児童手当が出るようになってから、16歳未満の子どもがいる人の税金の計算にルール変更がありました。
以前は子供の数だけ税金が安くなる仕組みがあったのですが、その時から16歳未満の子供は扶養に入れても税金(住民税や所得税)が安くならなくなりました。なお、所得制限により児童手当が給付されない場合でも、これらの控除は復活しません。
年末調整の用紙も16歳未満の子供は、妻や親などの扶養家族とは別の一番下の段に書くように欄が新設されています。
こちらです↓
税金は安くならないのに、なぜ記入するのか
では、
と思ったことがありませんか?
なぜ書くのか?、それは年末調整の用紙にも書いてある通り
○住民税に関する事項
だからなのです。
この年末調整の情報は、自分が住む市町村にも送られ住民税を計算するのに使われます。
しかし、住民税の計算をするときも16歳未満の子供は税金を安くする対象になりません。
ズバリ!
住民税がかからない人・かかる人のライン判定のため!なのです。
(※そのほかにも、私立幼稚園の補助などもこれをみて確認する市町村もあるようです)
住民税がかかる人とかからない人を決める時だけ、16歳未満の子供をカウントする
自分に所得税がかからないラインは(給料収入だけの場合)103万円です(全国共通)
住民税がかからないラインは、市町村によって違いますが扶養など何もない場合100万円ぐらいのところが多いです。
※正確に言うと等級地という決まりがあり93万~100万の幅があります。
この住民税の非課税ラインは扶養家族が何人いるかで決まるのです。
この時の扶養家族には、なんと16歳未満の子供もカウントされます。
金額も市町村によって若干違いますが、
私の住む市町村の場合、
(16歳未満の子供を含む)
扶養家族がいなければ給料100万円から住民税がかかりますが、
扶養家族が1人いれば給料156万円まで住民税はかかりません。
扶養家族が2人いれば給料191万円まで住民税はかかりません。
例えば夫の収入が300万円やそれ以上なら、そもそもどんなに子供を扶養に入れても住民税は安くなりません。
(どちらもそもそも「住民税がかからない人」にはなりようがない収入があるから)
ただし、妻が130万円ぐらいの収入だったら、子供一人を妻のほうの用紙に書くと妻の住民税がかからなくなる可能性があるのです。
ちょっと工夫してみると減らせる税金もあるかもしれません。
とはいえ、安易に飛びつかないこと!
ただし(絶対見てココ!)
会社独自の家族手当の条件が「子供をこの用紙に書いている場合」など決まっている場合や「保険証の扶養に入れるのは、この用紙に書いている子供だけ」と決まっている場合、妻のほうにつけたら思わぬ不利益を被る場合があります。
(そもそも年末調整の情報は、健康保険の扶養とは違うものなのですが、年に一度の状況把握に年末調整を利用する会社も多いからです)
(あとは会社の担当者もこの記事の内容を知らないことってよくあります)
また、保育料の算定やその他の市町村によって違う条件がある可能性があります。
奨学金などの様々な「所得制限」を計算するときには、この16歳未満の子供をカウントしたうえでの金額が設定されていることも多いです。
十分に注しましょう。
お得情報に飛びつかずに、確認してから手続きしてくださいね。
こういうことも仕組みを知っていればできるよ、ということを知っていただければ十分です。
まとめ
税金上の扶養は、収入の多寡にかかわらずどちらにつけるか自分たちで選ぶことができる。
共働きの夫婦の稼ぎの金額によっては、思わぬ節税ができるかも。
ただし、用意周到な下調べが必要。