一つの会社で社会保険に入るなどしてずっと働いている場合はあまり関係のない項目ですが、フルタイムパートで社会保険に入れなかったりする場合は自分で国民年金や国民健康保険を払っている場合があります。
この記事ではそんな「給与天引き外で社会保険料を払っている」場合に記入する項目についてご案内します。
次は右のまんなか、社会保険料控除とは

ここはさほど複雑ではありませんが、夫が会社員、妻が個人事業主(フリーランス)などの場合は該当するケースが多いので、気にしておきたいところです。
社会保険料控除に使えるものは、厳密なルールを見ると14種類あります。
ここに記載するのは、おもに
◆国民健康保険の保険料
◆国民年金基金の掛金
(医師国保・薬剤師国保などのいわゆる職域国保も大丈夫です!)また会社を退職してから2年間、加入することができる
◆任意継続の保険料もこちらに該当します。
iDeCo(個人型確定拠出年金)はここではないのでご注意くださいね。
会社で働いてれば、みんなが社会保険に加入しているというわけではないですものね。
あとは、いわゆる130万の壁を越えて、夫の社会保険の扶養を外れてパートしている妻なども、自ら国保加入はよくある話です。
給料から引かれているものは会社が把握していますので、ここに書く必要はありません。
あくまで、会社が知らないところで自分で支払ったものを記入します。
名義と支払った人
ここで大事なのは「誰の」ではなく「誰が払ったか」です。
20歳過ぎた大学生ぐらいの子供がいて、その子の国民年金を父が払ってあげた場合などはここに書くことができます。
また、妻の分を払った場合も書くことができます。
払っていなかった過去の分を納めた場合も、今年払ったなら記入することができます。
国民年金や国民年金基金の控除証明書は添付して提出します。
国民健康保険料や任意継続保険料は証明書はありませんので(自治体によっては発行しているところもありますが)自分での1年(1月~12月中に)払った金額を計算して、間違いのないように記入しましょう。
会社によっては、その金額に間違いがないか担当者が確認するために、納付書の控え(小さい切れ端ね)や通帳のコピーなどと言われたりすることもあるようです。
国民年金を書く場合
国民年金の支払いを書くときは必ず証明書が必要です。
日本年金機構から、10月下旬から11月上旬に送られてきています。
(年内に初めて払ったのが10月以降の時は翌年発送されます)
三つ折りのはがきです。
また、スマホなどで電子申告をする場合、マイナポータルを利用して電子データを受け取ることもできます。
詳しくはこちらのページをご覧ください。
国民年金保険料の控除証明書を紛失してしまったときは再発行が可能です
⇒管轄は自分の住む地域の「年金事務所」です。また、「ねんきんネット」を通じて再交付の申請をすることもできます。
再発行が年末調整に間に合わなかったら、確定申告で控除を受けましょう。
ハガキには10月での払込額と、見込み額が書いてあります。
最後まで加入予定なら『見込み額』で記入して問題ありません。
1年分以上をまとめて納付している場合、①払った年に全額控除を受ける ②それぞれ該当する年の分を各年で控除を受ける のどちらも洗濯することができます。
追納した国民年金も記入可能
国民年金の未納分や猶予を掛けたものを支払ったときもハガキが来ますので、支払った人が記入・証明書添付をして控除を受けましょう。
もし、支払いが10月以降などで控除証明書が間に合わないときは、納付の領収書(半券の部分)を添付すれば問題ありません。
うっかり紛失しないように保管しておきましょう。
国民健康保険・職域国保を書く場合
国民健康保険には証明書は基本的にありません。添付はそもその不要です。支払いの領収書なども手元で保管しておきましょう。
(年明けに送ってくれる市町村もあります)
1月1日~12月31日までに払う国民健康保険料の金額を(見込みも含めて)自分で記入します。
ただ、金額に間違いがないか確認するために会社に提出を求められることもあります。
コピーなどを渡すか、確認後返却してもらえるように伝えておきましょう。
口座から引き落としされる場合は、あらかじめ通知書がきているはずなので日付と金額を確認してください。
書き方
色々様式変更があって、2行しかなくなってしまったので欄が足りない!という方は、年金と国保など種類ごとにまとめて付箋にでも書いて一緒に提出してくれると担当者としては助かります。
欄がめっちゃくちゃ狭くなってるので。
国民健康保険って書ききれなかったら「国保」って書いてくれればいいですよ・・・。
その隣の「保険料を負担する・・・うんぬん」も別に書かなくていいです。
内容と金額が分かれば問題なし。
それこそ、
国民年金 〇〇円
国保 〇〇円
とだけ書いてくれれば十分です。
担当者に正確に伝わればそれで大丈夫です。
後は向こうがちゃんとやってくれます。
証明書がない国保は特に、金額間違えないように十分気を付けて。
社会保険料控除は、生命保険料控除や地震保険料控除と違い、上限なく払ったら払っただけ差し引いてもらる「全額が所得控除対象」です。
(※もちろん自分が払った以上の税金は還付されません)
払ったなら、絶対忘れないで申告するようにしてください。
まとめ
国民年金は実際に払った人が、証明書をつけて記入。
国民健康保険は払った人が自分で金額を調べて、記入。
上限なく払った分は控除されるので、忘れずに書いてね!




