年末調整の書き方がよくわからない。 よくわからないけど毎年言われるがままに出しちゃってる。得とか損とか言われても、正直わかってるようなわかっていないような・・・。夫も自分も年末調整するのに、なんか微妙にタイミングも言われることも違う。そもそも私って扶養なのに年末調整いるの?
年に一度の年末調整。毎年わからなくてもやり過ごしてしまうことが多いです。わかってしまえば難しいことはないのですが、勘違いしているといつまでたってもわからずじまいになりがちです。この機会によくある勘違いを正していきましょう。
※わかりやすさを追求するため、厳密な法律用語や例外は基本的に書いていません。詳細なルールは国税庁等オフィシャルで確認してください。
そのほか年末調整に関する記事はこちら: 年末調整で困っていることはないですか?会社から渡されたけど訳も分からず毎年出している方。もしかしたら税金損しているかもしれません。基本的な情報お伝えしています。一生使う大事な仕組みです。今まで考えたことがなかったなら今年こそ!家族と自分の税金を守ろう!
【年末調整まとめ】令和6年:共働き家計のための年末調整の手順と書き方
原則その1:年末調整できるのはこんな人
年末調整できるのは、雇われている人です。つまり「給料」をもらっている人です。
正社員や派遣社員にとどまらず、パートやアルバイトも「給与所得者」です。学生でももちろんバイト代は給与所得です!
ここで重要なのは、誰かから仕事をもらって、お金をもらっても「雇われて」いない場合は給料ではない!ということ。
人からお金をもらっても、それらすべてが「給料に該当する」わけではないのですね。
決まったところから仕事をもらっているけれど、外注扱いでフリーのお仕事をしている人は「給料」ではありませんので注意が必要です。
「業務委託」と呼ばれる働き方をしている時も給料ではありません(一般的には事業所得または雑所得として自分で税金の計算を行います)
また、同じところで同じ仕事をしているけれど「営業のインセンティブの部分は給料ではないから確定申告してね」などと言われることもあります。こうなると、基本給(あるいは手当含む)としてもらっているものは「給与」でそれ以外は「雑所得・事業所得」などになる場合もあります。
自分がどういう形態でお金をもらっているのかは大事です。必ず意識しておきましょう。
給料なのに年末調整できない人
給料をもらっている場合は通常は会社が年末調整しますが、給料をもらっているのにもかかわらず年末調整できない人がいます。
例えばこんな人たちです↓↓
年間の給料が2,000万円越えの人
給与が2,000万円を超えるかたはそれほどたくさんはお見受けしませんが、会社の役員などになっていると全くないわけではありません。ただ、会社の事務にとっては手に余るイレギュラーケースなので、確定申告をするように言われます。
年末には会社いない人(途中で退職した人)
年の途中で退職すると年末に会社には在籍しませんので年末調整はできません。その場合は年の途中までの(年末調整をしていない)源泉徴収票を発行してもらい、次の職場に提出するか、その年が終わったら必要に応じて確定申告をしましょう。
年末に出勤していなくとも、育休中・産休中の場合は「在籍」ですので、基本的には年末調整が行われます。ただし、書類のやり取りなどがあったり、結局医療費控除などで確定申告をする人が多いからか、会社から「どうしますか?」と聞かれることも多いです。
この場合の「どうしますか?」は控除のハガキなどを提出しますか?それとも控除などは会社で計算せず、基本の年末調整だけするので、他は確定申告でしますか?と聞かれているということ。最終の計算結果は同じなのでどちらでも構いません。
ダブルワークで、サブ(乙欄)のほうの会社の給料
年末調整は会社ごとに行いますが、2か所以上で給料をもらうダブルワークの場合、サブの方は年末調整できないことになっています。
どちらがサブなのかは自分で決めます。基本的には給料が多い方ですが、同じような場合は自分で決めて「メインの方でだけ年末調整」します。
サブの方には「メインの方で年末調整しているので、年末調整しないで源泉徴収票をください」と伝えましょう。
会社の社長も夫に雇われている妻も、扶養内でも年末調整
なお、会社の代表取締役の方。つまり、社長さん。
「役員報酬」という名の「給料」です。2000万円を超える報酬をとっていない限り年末調整が必要です。会社に自分しかいなくても年末調整が必要です。また、社長の妻などが同じく役員として給料(役員報酬)を受け取っている場合も年末調整が必要です。夫の会社の役員と同時に別の会社でパートをしているときは「ダブルワーク」の人と同じです。
夫が個人事業の奥様。専従者給与も「給料です」
財布が一緒でも、家庭内の権力が上でも(笑)雇い主は夫ですので、年末調整でございます。
個人事業主で経理を自分でやっている場合、良く忘れてしまうことが多いので十分に注意してください。
上記の年末調整できない人に該当しない限り、給料をもらっていたら『扶養内でも』『学生バイトでも』『未成年でも』年末調整です。
よく『確定申告するので年末調整しません』という人がいますが、これはルール違反ですので、ご注意くださいね。
原則その2:結果(税金)は一緒でも手順は会社によって違う
年末調整は会社の経理の人以外に、もしかしたら会社が契約している税理士さんや社会保険労務士さん、会計士さんなどがやっているかもしれません。
どんな会社も、年末調整する税金の計算の仕方は一緒です。
『国』が決めたルールですので、全国どこでも同じ結果です。
(※住民税は市町村のルールがありますよ)
というわけで、税金はどこで計算しても一緒なのですが途中の手順が違う場合があります。
また、会社によってお給料の「締め日」「支給日」が違ったり、年の最後にもらうお金が「給与」だったり「ボーナス」だったりします。
還付金の精算についても、それぞれの会社で時期が違います。
年末調整の用紙が配られる時期や、どこまで記入してくるのか、いつまでに記入してくるのか、何を添付するのか・・・・
会社によって(処理をする担当者によって)だいぶ色々です。
丁寧に指示してくれるところもあれば、ちゃんと出さなかったら知りません!の容赦ないところもあります。
会社の担当者もこの時期そうヒマではありませんので、興味本位で集めたりはしません。
必要だから提出を求められているのですね。
え、ソレなにに関係あるの!?と思ったら、「何に使いますか?」と聞いてください。
なんかしらの回答があると思います。
原則その3:年末調整するのは「所得税」ついでに「住民税」
年末調整する税金は「所得税」というものです。何をどう調整しているのかはこちらをお読みください。
その年の税金はその年のうちに。で、終わるのが所得税です。
しかし、年末調整の紙をよーくよーくみると、小さく書いてあるんですよ。
左の下に「住民税に関する事項」
つまり「ついでにこの紙で住民税のことも聞きますね!」ってことです。
(給料には、所得税以外に住民税もかかるからです)
年末調整の結果は色々精算された後、税務署に送られます(管轄は『国』)
更にそのデータは自分が住んでいる地方自治体にも送られます(管轄は『市区町村』)
住民税は、そのデータが送られてから初めて計算されるのです。
全国共通のルールに従って計算する「所得税」と違って、市町村によってルールが違う「住民税」は会社が税額を計算することができないんですね。
翌年の6月ごろからお支払い開始です。
原則その4:所得税・住民税の一年は1月1日~12月31日
いつからいつの給料で「103万円」を超えなければいいの?とよく聞かれます。今は夫の扶養に入れる収入は103万円ではなく150万円ですが、自分が所得税がかかりだすラインはあいかわらず103万円ですね。
答えは1月1日~12月31日の給料です。
末締め10日払いの会社だと、『1月10日に貰った給料~12月10日にもらった給料』までが一般的です。12月10日以降にボーナスが入ってくる場合はそれも追加されて計算されます。
あんまり気にしたことないかもしれませんが自分の給料の締日と支払日。案外大事です。
いつからいつの給料で計算というのはキッチリ決まっていますが、その精算したお金がいつ返ってくるのかは会社によって違います。
- その年の最後の給料で精算
- 翌年の最初の給料で精算
- はたまた、給料とは別に振り込み
- もしかしてポチ袋に入れてもらったりしちゃう?
などなど。けっこうバリエーションがあります。
こればかりは「いつ返してもらえるんですか?」と私に聞かれてもわかりませんので、悪しからずご了承ください。
(会社か詳しい同僚にでも聞いてください)
普通は昨年と同じ時期だと思います。
年末調整は「法律にのっとったルール」と「会社独自のやり方」が混ざって事務手続きが行われるため、なかなか社外の人に聞いたりネットで調べても「自分の場合と違うな・・・?」ということが起こりがちです。
▼末調整に関するお役立ち知識まとめはこちらから▼ 年末調整で困っていることはないですか?会社から渡されたけど訳も分からず毎年出している方。もしかしたら税金損しているかもしれません。基本的な情報お伝えしています。一生使う大事な仕組みです。今まで考えたことがなかったなら今年こそ!家族と自分の税金を守ろう!
【年末調整まとめ】令和6年:共働き家計のための年末調整の手順と書き方