ー この記事を書いた人 ー
ファイナンシャルプランナー 塚越菜々子

塚越 菜々子 「FPナナコの部屋」主宰

保険や金融商品を売らないファイナンシャルプランナー。日本FP協会認定CFP®。「働く女性のお金の不安を解消したい」思いで、主に共働き女性に公的制度や家計・投資などお金の話を伝えています。

iDeCo・NISA

NISA口座開設不可!?どこで開設したかわからない場合の確認方法

「よし今年こそNISAをやろう!」と意気込み、申し込んだらなんと「NISA口座(NISAまたはつみたてNISA)開設不可のお知らせが来た!

窓口で開設しようと思ったら「ほかの銀行か証券会社でやっているようなので、まずそちらで廃止の手続きを」と言われた!

そういえば、

確かクオカードがもらえると言って開いたような・・・?
付き合いで頼まれて開設だけしたような・・・・?

でも・・・・・・どこでやったか思い出せない(汗)

もしかしてこんな状況で困っていませんか?

この記事では「どこでNISA口座を開いたか、わからなくなってしまった場合の確認方法」をご案内いたします。

所轄の税務署で確認できます

NISAは「少額投資”非課税”制度」です。
その口座内で発生したもうけには、本来かかるべき税金がかからないルールになっています。
そのため、「一人一口座だけ」という決まりになっていて、開設には税務署のチェックがあります。

ナナコ
税務署には「この人はこの金融機関でNISA口座を開設している」という情報が登録されているんですね。

自分がどの金融機関でNISAやつみたてNISAを開設したかわからなくなってしまった場合、まずは思い当たる金融機関に聞いてみるというのが一つの方法。取引する銀行がそう多いわけではないでしょうから、いくつか聞いてみたらわかることがほとんどです。

でも、それでも思い当たらない。どうしよう!?という場合には、税務署に情報を照会することができます。

「非課税口座の開設先金融機関に関する確認依頼書」

どこでNISA口座が開設されているかは税務署に登録がありますので、その情報を照会することで確認することができます。

とはいえ、電話して「教えて!」では教えてはくれません。
ちゃんと書類を提出し、回答を送ってもらう必要があるのです。

照会するための申請書類はこちらです。
「非課税口座の開設先金融機関移換する確認依頼書」

確認依頼書の書き方

確認依頼書に記載する項目はわずかです。

まずは右上の「(依頼者)」
自分で照会する場合はここに自分の情報を記載します。
住所・氏名・電話番号・口座確認をする本人か法定代理人か・印鑑
です。

印鑑は認め印でOK。スタンプ印(シャチハタ等)ではなく、朱肉を使って押すタイプを使いましょう。実印や銀行印である必要はありません。

真ん中の「記」の下の部分にNISA口座を確認したい人の情報を記載しましょう。
こちらも、住所・氏名・生年月日を書きましょう。備考欄は特に何も書かなくて大丈夫です。

提出方法

この確認依頼書を提出するときに、身分証明書を提示(見せる)または提出(コピーを渡す)必要があります。
もし郵便で提出する場合には、身分証明書のコピー+1か月以内の住民票(コピー不可)を合わせて送りましょう。

また、この書類はウェブからダウンロードすることができません(2019年12月現在)
税務署に取りに行く必要があります。(もらうだけならどこの税務署でも大丈夫)

そう考えると、身分証明書のコピーと認め印をもって所轄の税務署に行き、その場で書いて提出してくる方が早そうですね。

また、もしNISA口座を開設してから今までの間に、結婚するなどで名前が変わっている場合はそのほかに必要な書類がある可能性もあります。心配なら先に税務署に電話をして聞いてみましょう。

ナナコ
税務署は刑務所じゃないので怖くないですよ(笑)

自分の持ち物はしっかり把握を!

つみたてNISAは税務署に情報が登録されているので照会することができましたが、普通の銀行や証券口座はそうはいきません。ネットバンクなど無通帳の取引も増えています。

そんなにたくさんは入っていない・それくらいなら最悪なくなっちゃってもいい、と思っているかもしれませんが、実はこういう財産は「相続の時」に残された家族が困る元となります。

「相続税」はないかもしれませんが、「相続」は誰にでも起こります。
相続の手続きが終わってホッとした後にまた口座が見つかると、様々な手続きをやり直さなくてはならないこともあるのです。

今回のことを教訓に、自分が開設している口座や契約などをぜひ整理してみてくださいね。

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