確定拠出年金(iDeCo)に加入している方も増えてきました。
節税が大きなメリットであるiDeCoは、ここで油断することなくしっかりと節税をして目的の一つを果たします。
確定拠出年金は年末調整で「小規模企業共済等掛金」の欄に記入し、国民年金基金連合会からのハガキを添付しましょう。
確定拠出年金イデコ(iDeCo)の記入方法
こちらも証明書ハガキが来ます。白地に紫っぽい3つ折りハガキです。
9月以降に新規で加入している場合は発送が遅くなりますのでご注意ください。
年末調整では、この証明書のハガキを添付してください。
iDeCoはなんとなく入れるものではないので、加入しているのに気づかないということはないと思いますが、iDeCoの大きなメリットである「掛金全額所得控除」は、年末調整や確定申告でしっかり適用させて初めて効果を発揮するものですので、くれぐれもお忘れなく!
平成30年より、様式の変更があり記入するところがわかりやすくなりました。
iDeCoは「確定拠出年金法に規定する個人型年金加入者掛金」のところに記載します。
ここまでの掛金ではなく、最終的に納付予定(見込み)の金額がはがきに書かれていますので、そちらを記入してOKです。
企業型のマッチング拠出の分、iDeCoでも給与天引きで支払っているものは会社が把握しているので、証明書などは必要ありません。
小規模企業共済の掛金(iDeCoではありません)
個人事業主や自営業・その奥様などが加入していることが多い小規模企業共済。これは加入してればハガキが来ます。
白っぽいあ三つ折りの圧着ハガキに、オレンジ色で「小規模企業共済掛金払込証明書」と書いてあります。
中には一カ月当たりの掛け金が書いてあるので、それを払った月数(まるまる一年払ったら×12)記入します。
一年間の納付額は書いていないので自分で計算して記入しましょう。
こちらも、社会保険料控除と一緒で払った額は全額所得控除です。
年末調整とはちょっとずれますが、この小規模企業共済簡単に言うと、個人事業の方や、会社の経営者方が、自分の退職金として積み立てるものです。
(雇われの人と違って、誰も退職金出してくれないですので・・・)
普通の銀行積み立てだとどんなに積み立てても税金は安くなりませんが、これは月1,000円~70,000円の範囲で積み立てられて、全額所得控除(所得、ね)です。
原則、廃業もしくは老後にしか引き出すことはできませんが、利益が出ているのなら節税効果が高いものです。
ただ、「増やす」という機能はあまりないので、値動きがあるというリスクを許容できるなら、同じように掛け金全額所得控除になる「確定拠出年金(iDeCo)」や終身の年金が作れる「国民年金基金」(←こちらは増やす機能は現在ほぼ無いです)も検討しましょう。
個人事業主ではなく、社会保険を掛けている会社だと「iDeCoプラス」という、会社の経費でiDeCoができる制度もありますよ。
<書き方>
小規模企業共済は1番上に年間の金額を。
確定拠出年金個人型(iDeCo)は3行目に年間の金額を。
証明書のハガキをつけるの忘れずに。
注意!本人名義しか記入できません!
ここに記入した項目は、社会保険料や生命保険料控除と違い本人の所得からしか引くことができません
例えば、専業主婦の妻もiDeCoをやっていて、妻はそもそも税金がないから夫の方で・・・というのはできないということです。
確定拠出年金や小規模企業共済掛け金は「本人しか」使えません。うっかりと夫にまとめて出してしまうことの無いように十分注意してくださいね。
(国民年金基金の掛け金は、社会保険料控除に該当するので支払った人が控除することができるのですけれどね)
企業型DCのマッチング拠出・選択制(給料天引き)は書く必要がない
会社に企業型の確定拠出年金があり、そこに自分もお金を出す『マッチング拠出』をしていることもあります。
あるいは給料の一部を「前払退職金」または「確定拠出年金」を選『選択制』と呼ばれる制度を使っているケースもあるかもしれません。
これらは当然自分で支払っているものではありますが、支払いの証明書などは送られてきません。
ですが、この部分に関しては年末調整で出す必要はありません。
なぜなら、給料天引きで支払っているので、すでに会社がその分税金の処理を行っているからです。
2022年10月以降は、企業型DCがあってもマッチング拠出をしていなければiDeCoを併用することができるようになります。
その場合はiDeCoに関する部分は自分で年末調整等での申告が必要になるので注意しましょう。
確定拠出年金は会社員でできる節税でとても効果の大きいものです。
始めるタイミングによっては年末調整に間に合わないケースもありますが、忘れずに手続きしたいですね。