給与明細
 ー この記事を書いた人 ー
ファイナンシャルプランナー 塚越菜々子

塚越 菜々子 「FPナナコの部屋」主宰

保険や金融商品を売らないファイナンシャルプランナー。日本FP協会認定CFP®。「働く女性のお金の不安を解消したい」思いで、主に共働き女性に公的制度や家計・投資などお金の話を伝えています。

年末調整

年末調整は仮払いの税金と確定した税金を精算する手続き

これこそが「年末調整なのです」!という話です。

年末調整の手順は意外に多く、収入から様々な控除を計算し「本来納めるべき税金」を計算してきました。
そしてようやく「調整」します。

『毎月の給料から仮払いしてきた税金と、実際に判明した負担するべき税金』の調整こそが年末調整です。

覚えていますか?源泉徴収税額ってなんなのか

源泉徴収税額とは毎月の給料から引かれている税金です。

その月の給料から概算し、大体の金額で引かれているものです。

給料以外にもボーナスからも引かれています。
給与明細

この赤字で囲まれている感じで、毎月の給料から引かれています。
税金は一年を通じた給料や各種控除の金額が出ないと確定できないため、毎月の給料では「仮払い」してきています。

源泉徴収税額は給与・ボーナス明細で確認

給与明細、取っておいていますか?
まさか金額だけ確認してポイ!?

それだと、確認するすべがありません。
(ちゃんと取っておいてね。とても大事な書類です)

源泉所得税を差し引いた明細(つまり給与明細)は会社が渡さなければならない書類です。
引かれたときは必ず書いてあります。

「給与から差し引かれた税金の一年間の合計」(明細を足して確認)と、計算して出した「負担するべき税金」比べましょう

ピッタリの方はほとんどいないはずです。少なくとも100円前後はずれてきます。

何の控除もないと(名前だけ書いて出すようだと)数百円還付されるような感じで毎月ひかれているのです。
(賞与などがあるとずれる人もいます)

その差額はどうなるか?

源泉徴収税額は、給与から引かれて先に払って(預けてある)税金。

本来負担するべき税金より、多く預けていれば
⇒(払いすぎだったので)返されます=還付本来負担するべき税金より、少なくしか預けていなければ
⇒(足りなかったので)追加で払います=徴収

この差額精算作業こそ「年末調整」です。

差額の渡し方は会社次第

年末調整されて、還付ならお金を返してもらえて徴収なら追加で払います。

それが、

  • 今年最後の給料で精算される
  • 来年一番初めの給料で精算される
  • 別途、振り込まれたり取られたりする
  • 還付の場合はポチ袋で現金でもらったり

(余談ですが、大入りとか書いてある袋でもらってた会社がありましたが、「それ、自分の税金返してもらうだけで、社長からのお小遣いじゃありませんから・・・」と思いました・笑)

差額をどうやって本人に渡すかは、会社ごとに違います。
(現金渡しでパパがヘソクリにしてるとか、よく聞きます・笑)

あとは、一年間の結果表・源泉徴収票をもらう

年末調整が終わると、その結果が全部記された紙がもらえます。
それが「源泉徴収票」です。

マイナンバーの関係で様式が変更になって倍の大きさ(A5かな)になっています。

 

まとめ

毎月の給料・賞与で会社に預けてある源泉徴収税額と
年末調整で判明した「負担すべき所得税」
の差額を調整するのが年末調整!

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