「これは経費にする」「経費になるからまあいいか」など、事業をしようとすると必ずセットでついてくる『経費』という言葉。会社員でも「経費精算」などと聞くこともありますね。わかっていそうで実はハッキリと調べたことはない「経費とはなにか」について知っておきましょう。
経費とはそもそも何?
経費とは経営の費用。
事業を行っていくのに必要なお金のことです。
- セミナーを開催するために借りた会議室代
- セミナー会場まで行くための交通費
- セミナー会場で配る資料代
- 資料を印刷するためのインクや紙
- 事務所を借りていれば家賃
- メルマガを発行するための費用
- 事業用ブログに表示されてしまう広告を外すための費用
- 事業をより大きくするための勉強代
そのほかにも、こういった費用がたくさんあると思いますが、事業を行っていくためにかかるコストが「経費」になります。
当然、事業に関係のない家計で使うものは「経費」ではありません。
個人事業の場合は生活と密着していることが多いのであいまいになりがちですが、まずは事業のものと生活のためのものをきちんと意識して分け、事業にかかるものだけが経費になると覚えましょう。
ルール1:事業に関係するものだけが経費
事業にしたらなんでも経費にできる。・・・なんて言っている人もまれにいますが、そんなことがあるはずありません。
そんなことを言っていたらルールもなにもなくなってしまいます。
「事業に関係するものだけが経費」なのは当然です。
事業所得があるからと言って生活のために買ったものをなんでも経費にできるわけではないということはしっかり理解しておきましょう。
事業で使うものと、生活で使うものはきちんと分けておくのが基本的なルールです。
「事業」と「家計」が区別しにくいものも確かにあるのは事実です。
混ざっている場合は「家事按分」と呼ばれる処理で、合理的な割合で事業分を経費にできるなどのルールもあります。
ですが、それもやはり「事業であるかどうか」と自分に問いかける必要があります。社会的にみて誰もがおかしいと思うものを経費に計上するのは、節税ではなく「脱税」
客観的な目線を忘れず判断するようにしてください。
ルール2:使ったものだけが経費になる
買ってお金を払ったはいいけれど、大量に残っている。その場合は残りの分は経費にはなりません。
仕入れたけれど残っている。消耗品をまとめ買いしたけれど残っている。こんな場合はいくらレシートがあっても全部を経費にすることはできません。
利益が出てしまいそうだから、12月にたくさん仕入れて・買い込んで経費を増やそう!と思ってもそうはいかないのですね。
残った分を経費から外すために残数を数えて記録するのを「期末棚卸」といいます。
例外はありますが、まずは「使ったものだけが経費」というルールを知っておきましょう。
ルール3:10万円以上の「モノ」は経費にならない場合も
例えばパソコンや、エステなどで施術するための器具、プリンターやキャビネット、大きな金庫など、一セットで10万円を超えるものを買った場合は「経費」にならない場合があります。
何年も使えるのに、お金を払ったとときに全部経費にしてしまうと残りの年数とのバランスが取れなくなります。
そのため、10万円を超えるものは一度「固定資産」と呼ばれる種類に分類されます。そしてその品物ごとに国が決めてある年数で毎年少しづつ「減価償却費」と言われる経費に変えていくといルールがあります。
これも青色申告にしていると30万円までは経費にできるなどの例外はありますが、まずは「1つ10万円」の区切りで「経費」ではなくなるかも、という風に覚えておきましょう。
まとめ
- 事業に関係するものだけが「経費」
- 使用した者だけが「経費」で残ったものは経費にならない
- 10万円を超えたモノを買った場合はその場では経費にならないかも
購入したお店や、買ったものの内容だけで「経費」かどうか他人は判断することはできません。
事業に関係するかどうかは自分しかわかりません。
最終的には自分が経費になるかどうかを判断するしかありません。